経営者の悩み・トラブル110番No.20
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社員・パート・嘱託等の従業員の規程上での定義づけは?
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■質問内容

従業員の定義づけなどについて教えて下さい。

1.就業規則では、従業員を社員(総合職・技能職・一般職)・パート・
嘱託・業務委託契約者・アルバイトと分けて記載しています。
しかし、定義はしていません。明確化するにはどうしたら良いのですか?

2.従業員代表組合がありませんので、総合職社員が代表になっていますが、
パート・嘱託を含めた代表と捉えて良いでしょうか?

■回答

1.従業員の身分ごとの定義付けについては、法的な定義等は全くあり
ませんので御社において自由に決めることが可能です。

むしろ、一般的定義というものが存在しないので、御社で決める以外
に方法はありません。

契約社員、パート、アルバイト等は多くの企業で使用している名称ですが、
その定義付けは企業ごとに様々です。

例としてあげると、以下の通りです。
正社員:正規の手続きを経て採用された従業員
パート:正社員に比して短い労働時間であり、かつ1年以内の期間を定めて
    雇用する従業員
アルバイト:2ヶ月以内の期間を定めて雇用する従業員

当然1年が半年でも、2ケ月が1ケ月でも問題ありません。

通常は就業規則の中に「従業員の定義」という条項を設けます。
定義だけ独立した規程としている企業はほとんどありません。
身分の区別は突きつめれば労働条件の違いです。

就業規則等においては、定義付けだけではなく、労働時間、賃金などの
労働条件についても明確にしておかないと後で問題になる可能性があります。

御社は一般的な企業よりも細かく従業員の身分が別れていますので、特に
きちんと整理する必要があるでしょう。

なお、ご相談の中にありました業務委託契約者は請負契約であり、他の
身分と違い御社で雇用する労働者ではありません。

従って、定義付けの際は他の身分と同列に扱わず、業務委託契約書といった
ものを交わして、請負契約であることを明確にするのが良いでしよう。

2.ここでいう従業員代表とは、就業規則や時間外労働に関する協定を
届け出る際に意見を聴取するための代表ということでしょう。

この代表についでは昭和46年の通達で、意見聴取者はパートタィマー等も
む事業場の全在籍労働者の過半数を代表する者とされています。

一人の代表を選べば、その人の社内での身分がどのようなものであって
もよい、ということになります。

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■編集後記

ショウブの季節ですね。あちこちの公園でショウブ祭りが行なわれて
おり人を集めています。
でも、ほとんどの公園は規模が小さくて残念です。
有名な植物学者である牧野富太郎博士は、以下のように言っています。
「世界に誇るべき花であるがゆえに、どこか適当な地を選んで一大
ハナショウブ園を設計し、少なくも十万平方メートルくらいある園を
設けて、各種類を網羅するハナショウブを植え、大いに西洋人を
ビックリさすべきである。」
ハナショウブを原産する国は日本以外にありません。
また、日本は、観光立国を目指しているようです。
それならば、上記のような一大ハナショウブ園を作るのは、大変に
意義のある提案です。

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「経営者の悩み・トラブル110番」
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