経営者の悩み・トラブル110番No.2
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マイカー通勤と駐車場の管理はどのようにすべきか?
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■質問内容

当社は、原則として私用車での通勤を禁止しています。
例外的に、従業員数名については届出をさせた上、社長の実兄が保有
する土地の-部を駐車場として使用しています。
その際、従業員からは駐車料金として、月3,000円を徴収しています。
しかし、当社としては例外的でも私用車通勤は認めたくありません。

そこで、
A 前述の運用が、例外的に私用車通勤を認めているので、当該従
業が事故を起こした際、会社も責任を問われるケースがあるか?

B 上記の対策として、現在は会社が土地を借り上げ、従業員に貸与する
形になっている。今後は、当該従業員と土地保有者(社長の実兄)と直接
駐車場賃の契約を結び、駐車料金も土地保有者ヘの直接払いとしたい。
当社の介在を避け、会社としては私用車通勤禁止の原則を徹底する。
私用車通勤を希望するものには、事故等が起こった際に会社側は関与し
ないとの姿勢を強化したい。

この考え方が法的に有効かどうか調べてください。

■回答

お問い合わせの私用車とは、従業員のマイカーつまり私有車であると思
われます。そこで、今回は、その従業員のマイカーつまり私有車に限定
してご回答いたします。

原則的には、企業によるマイカー通勤の許容と駐車場の提供という状況
だけでは、マイカー事故に関しては、企業は責任を問われることはあり
ません。
マイカー事故に関し企業責任を問われるのは、以下の3つの場合です。

1.日常的に、マイカーを業務または業務周辺行為で使用し、そのマイカー
が事故(通勤途上及び私用中の事故を含む。以下同じ。)を起こした場合。
例えば、業務または業務周辺行為で使用するとは、マイカーによって、
客の送迎、同僚の送り迎え、帰宅途中での企業の物品の運送等の用に
供することをいいます。

2.マイカーに対して企業がサービスを行なっている場合で、そのマイカー
が事故を起こした場合。
例えば、企業がサービスを行なっている場合とは、企業によるマイカー
修理施設の提供、給油サービスその他ガソリン代の支給、保険料の立
替え等の行為のことをいいます。

3.その他、マイカーによって、企業が利益を得ているような場合。
例えば、会社のマークや社名をマイカーに表示し、そのマイカーが事故を
起こした場合等をいいます。

従いまして、御社の従業員のマイカーが上記1から3の行為を一切行なっ
ていない揚合には、御社の従業員のマイカーによって、お問い合わせの
A及びBの場合とも御社が責任を問われるケースはありません。

ただし、Aにおいて、会社が徴収している駐車料金が、周辺の駐車料金
よりも特段に低額であつて、マイカー所有者が会社より企業サービスを
受けているとみなされた場合には、上記2に該当して、マイカーの事故
について、会社が責任を問われる場合も出て<るかもしれません。

そこで、マイカー管理の着眼点つまりマイカー管理に関する企業リスク
マネジメンは、上記の1から3の行為及ひ業務使用を絶対に禁止する
ように管理するということです。

<参考図書>
会社の自動車管理-モデル規定と管理対策
‐発行所 中央経済社
‐編者 弁護士 岡部眞純

<注意>
このQ&Aは、すべてのケースを保証するものではありません。また、
法律は、改正される可能性があります。ご使用にあたっては十分留意
の上、自己責任のもとで行ってください。

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■編集後記

創刊号では、トラブルがありました。私にとって、初めてのメルマガ
(メールニュース?)ということもあり、多くの方に、配信メールをダブって
送ってしまったのです。お許しください。

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「経営者の悩み・トラブル110番」
発行責任者:(有)エンジョイワーク
http://www.enjoyworkjapan.com 
問合せ先: info@enjoyworkjapan.com
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