経営者の悩み・トラブル110番No.14
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従業員が飲酒運転で起こした事故の使用者責任は?
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■質問内容

従業員が飲酒運転の結果、衝突事故を起こし、相手の運転手が怪我を
しました。
これまでに治療費用約72O万円、休業損害約73O万円の合計145O万円を
任意保険会社が支払いました。
相手方は将来の逸失利益316O万円と慰謝料1OOO万円を要求したのです
が、保険会社と話し合いがつかなかったようで、当事者である従業員
と、使用者責任として当社を被告とし、提訴してきました。
現在の状況としては、本日、保険会社の弁護士を代理人とする委任状
を保険会社に提出しました。

この件に関して、
1.今後保険会社に任せておけば良いのでしょうか?

2.将来、従業員または会社が支払い義務を負う可能性があるのでしょ
うか?

3.会社の使用者責任は任意保険に加入していたことで補填されますか?
就業規則には飲酒運転または違法行為により第三者ヘ与えた損害は、
会社は責任を負わない旨及び損害が生じた場合は求債権の行使をする旨
をうたい、安全運転の管理はしていました。

4.保険会社の顧問弁護士が当社に近日中に見えるのですが、謝礼など
個別に支払う必要はありますか?

■回答

1.原則として保険会社に任せておいてください。

保険会社は、判決や和解など訴訟上の決着がつけば、その結果に応じ
て相手方に対して保険金を支払います。
もちろん、任せっきりでよい訳ではなく、打ち合わせや証人としての
出廷など裁判の進行には協力する必要はあります。
こららについては保険会社の顧問弁護士から指示があると思われます。

2.保険限度額によって異なります。

対人無制限の保険の場合、保険金によって全ての損害が填補されます
ので、将来、支払義務が生ずることはありません。

保険限度額がある場合、判決等によって確定された損害額がこれを
上回る場合には保険金によって賄いきれなかった差額は加害者の責任と
して残存します。

3.そもそもこの相談の事例が使用者責任の生ずるケースかどうかは
文面からは判断できません。

就業中の事故であれば通常使用者責任が生ずるケースが多いと思われ
ますが、通勤や帰宅途中の事故などでは使用者責任が生じない場合も
多いからです。
この点はひとまず置<として、加害者本人の責任と使用者責任は、
その一方が弁済によって消滅すれば他方も消滅する関係にあります
から(不真性連帯債務関係といいます)、使用者責任も任意保険で補填
されると考えて結構です。
就業規則の文面は、被害者との関係で会社が使用者責任を免責される
理由にはなり得ません。
但し、会社が賠償金を支払うなどして会社に損害が生じた場合、これ
を従業員に対して求償する事は可能です。

4.保険会社の顧問弁護士に個別に謝礼を支払う必要はありません。

通常、これは保険会社と弁護士との契約関係で決まっており、保険
会社から弁護士に対して手数料が支払われると思われます。
但し、この点は一度保険会社に確認してみて下さい。


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■編集後記

最近の8チャンネルTV でちょっとしたハプニングがありました。
以下の映像で、話題になっています。
カツラハンターの人には、たいへん喜ばれるそうです。
久し振りに、笑ってしまいました。

http://members.jcom.home.ne.jp/mew5/ozura.mpg

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