経営者の悩み・トラブル110番No.13
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他の債権者と競合してしまいました。差押の優先順位は?
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■質問内容

売掛金先ヘ債権差押命令を提出しましたが、他の債権者と競合する
ためという理由で、第三債務者より返事があり、差押が出来ません
でした。
他の競合者は税務署です。

税務署が差押債権を全額差押えしました。税務署に対して何らかの
方法で請求することが出来るのでしょうか?

■回答

税金による差押が先なのか、相談者の差押が先なのか、両者の優先
関係が問題です。

税金などの公的な債権に関する回収は、「滞納処分と強制執行等との
手続きの調整に関する法律」により、一般債権者の行う強制執行等と
の調整が図られています。

同法によると、一般債権者の申立による債権差押命令は、滞納処分に
よる差押がなされている債権に対しても発することが出来ます
(同法2O条の3-1項)。

滞納処分による差押がなされている債権に対し、強制執行による
差押命令が発せられたときは、一般債権者は滞納処分による差押が
解除された後でなければ取立をすることが出来ません(同法2O条の5)。

要するに、税金などが一般債権よりも優先権を持っており、一般の
債権者よりも先に回収できるということです。

本件の場合、全額の差押ということですので、滞納処分が解除されない
限り配当には与えられないことになります。

なお、税務署の差押が債権の一部のみの差押であれば、残余部分につ
いては裁判所の配当が実施されます。

第三債務者としては、税務署に支払うか供託するかの選択権を有してい
るのです。

結論として、税務署に対しては何の請求もできません。

一般債権香が税務署等よりも先に債権差押をして転付命令まで取得す
れば、以後その債権は、債務者の資産から除外されますので有効に
債権を回収できます。

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■編集後記

先程、求人広告会社の営業が飛込みがきたので、相手をした。
中途入社で、1ヶ月経過した営業未経験の新米。
飛び込み営業の訪問先は、ほとんどが門前払いで、
まだ1件も受注がなく、元気がない。
彼の経歴やら現在の営業状況を聞く。
そして、自信あるものではないが、励ましとアドバイスをした。
性格が素直で、明るいので、このまま頑張れば大丈夫だろう。
なにより、話ができる私という相手ができて、彼は喜んでいた。
・・・これだけで、今日はいいことをした1日だった。

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「経営者の悩み・トラブル110番」
発行責任者:(有)エンジョイワーク
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