経営者の悩み・トラブル110番No.12
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自社商品が、パチンコ屋の景品に使われていたのだが?
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■質問内容


弊社は有名デパートの食料品売場、主要駅ターミナル施設内にて、
ケーキショップのチェーン展開をしています。
昨日、パチンコ店の新聞折り込み広告の中に、景品として弊社の
商品がブランド名と共に、掲載されているのを社員が見つけました。
おそらく弊社のいずれかの店舗で商品を定価で購買し、景品として
出しているものと思います。

そこで、以下についてお聞きします。 
@商品の取扱上、その安全衛生面についで非常に不安です。もし、
  事故が発生した場合(食中毒など)、その補償問題はどうなるのか? 
A広告面に弊社ブランド名を記載されることは、イメージ上、
  好ましくない。
  FCチェーン展開している店舗もあり、商標使用についての法的な
 「防波堤」をどういう形で適用すればよいか?
Bその他、考えられる問題点があるでしょうか?

■回答

質問@について: 

パチンコ店側の仕入以後の保管・管理状態によって食中毒などの被
害(暇庇)が発生した場合には、相談者側には何らの責任も生じません。

このケースの場合、一般消費者が相談者の商品を買って帰り、それを
第三者への手土産にした場合と考えれば、上記結論が分かります。
消費者に売った時点で商品自体に蝦庇があった場合(製造過程での暇庇)
に、責任が生じることは当然です。
しかし、消費者が買った後に、第三者へ手土産とするまでの間の保管、
管理に問題があつた場合には、製造者に責任が生じません。

もっとも、もしパチンコ店側での管理に問題があって食中毒などの
事件が生じた場合、消費者からの損害賠償訴訟等に巻き込まれる可能性
もあるでしょう。
その場合、製造過程に瑕疵がないことは、同時期に製造した商品によっ
て被害が発生していないことを立証するなどして、十分応訴が可能です。

質問Aについて: 

商標法もし<は不正競争防止法上の問題は生じません。

御社ブランド品を、自社(パチンコ店)の製造もし<は販売する商品である
かの如く紹介した場合であれば商標権の侵害となります。
しかし、本件の場合、そのようなありませんので商標法上の問題は生じ
ません。
また、この広告があたかも当該パチンコ店と御社が特別な提携関係にある
と一般に誤認混同させるものであれぱ、商標法及び不正競争防止法上の
問題が生じる余地があります。
しかし、本件の場合は、他の商品と並列的に並べてあるだけであり、
当該パチンコ店と御社に特別なつながり(タイアップ)があると一般に誤認
させるような広告形態(表現)とはなっていません。
そこで、商標法及び不正競争防止法上の問題も生じないと思われます。

質問Bについて:
 
自社の商品が、パチンコ店の景品に使われるということは、その管理状態
が把握できないだけに、心情的に不安、不快感が拭えないということは
理解できます。
しかし、パチンコ店が正規のルートで仕入れた物品を自己の景品とするこ
とは、自由であり(例えて言えば、商店街の福引きなどで、「一等賞で
ソニーのテレビが当たる」というのと同じ)、静観するしかないものと思
われます。

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■編集後記

松井がヤンキースで大活躍で、ウレシイ。
古巣のジャイアンツは、工藤が故障。そして、日曜の阪神戦では、今
活躍中の元木、仁志が衝突で故障。
原巨人は、ここ暫くは大変だ。

それにつけても、プロ野球の監督は、つくづく立派だと思う。
開幕したときは、どの弱小チームの監督も、優勝を目標に掲げる。
優勝が絶対ムリなチームでも、監督は優勝を公言して憚らない。
「今年、我がチームは2位を目標にする」というチームは当たり前
だが存在しない。
チームの選手層がひ弱で、期待できる選手が全くいなくても、監督は、
そのことで愚痴は言わない。
シーズン中には、チーム内にいざこざがあろう。選手が女性問題を起
こすこともある。それでも、やはり、監督は愚痴を言わない。
これは、どのチームの監督も共通して当てはまる。
前阪神監督の野村さんはそうではない、と思われるかもしれないが、
それは、彼の作戦であって、本質ではない。

監督は、から元気であっても虚勢を張って、率先垂範していくことが
重要な職業だ。それが、目標達成の原動力である。

今の政治家、あるいは経済人は、それが全く不足している。
野球監督の姿を見習って欲しい。

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発行責任者:(有)エンジョイワーク
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問合せ先: info@enjoyworkjapan.com
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