経営者の悩み・トラブル110番No.11
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ヘルメットを義務付けているのに着用せず事故で負傷した場合、
使用者の責任は?
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■質問内容

会社では、作業時にヘルメットの着用を義務付けていますが、現場
の作業に従事する人間には暑いとか面倒だとかで不評です。
このような場合、会社がヘルメットを義務付けているのに、なお
ヘルメットを着用しない状態において従業員が事故で負傷した場合、
使用者の責任は問われるのでしょうか?

また、従業員がヘルメットを着用しない場合の事故や負傷に対して
「自分で責任を取り、一切会社にはその責は問えない」と文章で
誓約させた場合は、いかがでしょうか?

■回答

会社は、従業員の労働環境を整備し、その安全について配慮する
義務があります(いわゆる安全配慮義務)。
安全教育もこの義務の中に含まれると考えて良いでしよう。

労働者を危険な作業に従事させる場合、頭部保護のためにヘルメット
着用を義務づけすることは、労働者の安全に対する配慮の一環です。
会社は、ヘルメット着用を就業規則などの文書で義務づけ、かつ
口頭でも指導する必要があります。

労働者がこれを守らず事故にあった場合には、会社は義務を履行して
いますから、あとは労働者の自己責任というべきでしょう。

しかし、規則で義務づけていたとしても、具体的な場面でこれを
守っていない状況があるのに黙認していたような場合は、
やはり安全配慮義務違反を問われるおそれがあります。

この場合、労働者が会社を安全配慮義務違反として損害賠償請求した
とすれば、過失相殺の問題は出てきますが、会社が完全に免責される
ことはないでしょう。

規則に違反してヘルメット不着用の場合に事故が生じた時、会社は
免責とするという文書を交わしていた場合の効力はどうでしょうか?
民法など私法の原則(契約自由の原則)から言えぱ、このような合意
(免責合意)の拘束力も認められてもよさそうに思います。

原則として会社は免責されると考えて良いでしょう。
しかし、合意は有効といえても会社の労働者の安全に対する配慮が
全<ないような場合、このような合意は公序良俗違反で無効ということ
もあり得ます。

会社が規則で着用を義務づけ、かつ労働者一人づつにヘルメットを
支給しているような場合にまで会社が事故の責任を負うことは一般的
にありません。
しかし、規則が形骸化して現実には不着用が日常化し、不着用の事実
が会社側に分かっていて、何ら注意や指導をしていなかったような場合
には、免責合意の効力がなくなります。

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■編集後記

大河ドラマの「武蔵」を見ている。
特に、新之助の武蔵がいい、と思った。
しかし、登場人物やストーリーは、もう分かっている。新しい解釈
や演出も少なく、新之助の演技も一本調子に感じてきて、見るのが
このところ飽きてきた。
昨日のドラマは、一乗寺の決闘のシーンであった。巌流島の決闘より
も山場であるはずなのに、期待外れの出来であった。

やはり昨日、ケーブルテレビで、内田吐夢監督、中村銀之助主演の
映画「宮本武蔵」を放映していた。
見るには見たが、残念ながら、一乗寺の決闘は見られなかった。
高倉健が佐々木小次郎を演じている40年前の映画。
連続物で6部まであり、全部見れば10時間はかかるチャンバラ映画。
小学校のとき、この「一乗寺の決闘」を映画館で親とみた。
この決闘の銀之助の演技の迫力を、今も鮮やかに覚えている・・・

小石川後楽園に行き、桜の写真を撮ってきた。
背景には、後楽園ドームやホテルが写っています。
http://www.enjoyworkjapan.com/korakuen1.jpg
http://www.enjoyworkjapan.com/korakuen2.jpg

まだ、桜は満開。でも、今週で、桜もおしまいですよ。

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「経営者の悩み・トラブル110番」
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