経営者の悩み・トラブル110番No.1(創刊号)
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社員旅行に行ったが、費用は全額福利厚生費になるのか?
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■質問内容

社員全員で社員旅行に行きました。
その費用について一部は社員全員より徴収しています。残りは会社から
支払いました。
この会社員担分の方を福利厚生費として処理しても問題ないでしようか?
また、その際領収書は分けて作ってもらう方が良いのでしようか?

■回答

社員旅行が福利厚生費として認められるためには、以下の要件を満たし
ていることが必要です。
・旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外の場合Iこは、目的地におけ
る滞在日数による)以内であること
・全従業員の50%以上の参加者があること
・その金額が社会通念上一般に行われている程度で、高額なものでない
こと

領収書についでは、分けてもらっておいた方が会社員負担額が明確に
なるので良いと思いますが、必ずそうしなければならないということでは
ありません。

<注意>
このQ&Aは、すべてのケースを保証するものではありません。また、
法律は、改正される可能性があります。ご使用にあたっては十分留意の
上、自己責任のもとで行ってください。

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■編集後記

ラジオを聴いていたら、あのアクション俳優の千葉真一がトークをして
いました。
もう61歳ですが、9年前に渡米して、ハリウッド映画に挑戦している、
とのこと。
4、5年は、活躍の場がなく、意気消沈の日々を送っていたようです。
でも、努力が実り、主演となる大型映画が、今年封切られます。
(題名を、聞きもらしてしまいましたが、是非、見たい!)
元気のない時の彼に、高倉健がこう励ましたそうです。「人生とは、
何か?人生とは、自分のハードルをクリアーする努力をすることだ!
ハードルは、人それぞれ異なる。今、お前が持ったハードルをクリアー
するようがんばれ!」
この言葉、いい言葉ですね。さすが、健さんです。
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「経営者の悩み・トラブル110番vol1」
発行責任者:(有)エンジョイワーク
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問合せ先: info@enjoyworkjapan.com
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