中小企業新事業活動促進法フルサポート

中小企業新事業活動促進法の承認企業になるための経営革新コンサルティングを完全成功報酬で行います。
中小企業新事業活動促進法

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○1社につき1問限りです。
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[CONTENTS]
中小企業新事業活動促進法コンサルティング
電気用品安全法(PSE法)コンサルティング
「ものづくり」コンサルティング
メールマガジン「経営者の悩み・トラブル110番」バックナンバー
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完全成功報酬が特長です。

中小企業新事業活動促進法コンサルティングの内容・料金
中小企業新事業活動促進法とは何か?
中小企業新事業活動促進法コンサルティングの標準ステップ
中小企業新事業活動促進法コンサルティングQ&A
中小企業新事業活動促進法承認企業「お客様の声」      


中小企業新事業活動促進法コンサルティングの内容


中小企業新事業活動促進法は、初めての人には制度がわかりにくく、申請書作成は簡単ではありません。また、慣れない経営革新計画も作成しなければなりません。多忙な中小企業経営者には、作成する時間をとるのも大変です。
そこで、
短期間に効率的に承認が得られるように、計画策定から申請書作成、承認通知を得るまで弊社が全面的にサポートいたします。


<コンサルティング料金>
完全成功報酬!28万円(税込み)!


着手時に着手金8万円(税込み)をいただきます。
コンサルティング後、承認が得られた時点で、成功報酬として20万円(税込み)をいただきます。
万一、承認にいたらなかった場合は、20万円(税込み)はいただきません。さらに、完全成功報酬ですので着手金8万円(税込み)も返却します。

★★★ 承認企業「お客様の声」はこちらからどうぞ ★★★



中小企業新事業活動促進法とは何か?


中小企業新事業活動促進法は、平成17年4月に公布施行された法律です。

中小企業新事業活動促進法は、「経営革新」(新たな取り組みによる経営の向上)の他、「創業」(新規開業〜設立5年未満の会社の新事業活動の支援)「新連携」(2社以上の異業種中小企業の新事業活動の支援)の3つの柱があり、全国の挑戦する中小企業を様々な支援策で応援することを目的としています。

中小企業新事業活動促進法の承認企業になることで政府系金融機関の低利融資制度、補助金、税制優遇、その他の支援措置が受けられます。
資金調達等をお考えの企業は、この中小企業新事業活動促進法の承認企業になることを積極的にお考えください。
中小企業新事業活動促進法の承認企業は、産業構造改革の一施策として政府が力を入れ、全国570万事業所の内約26,000件で承認されましたが、承認比率0.5%と低くまだまだ普及していません。。
中小企業新事業活動促進法の承認を得ることは企業イメージのアップと信用の向上につながりますので、是非チャレンジするべきです。中小企業新事業活動促進法でさらにパワーアップしましょう。

さて、中小企業新事業活動促進法の承認企業になるには、経営革新計画、その他関連資料を作成し、都道府県申請窓口に申請して、審査を受けねばなりません。

中小企業新事業活動促進法の審査を通る(すなわち、承認される)には、2つのポイントがあります。
 (1)経営革新計画には以下のいずれかの事業を含んでいること。
       ★新商品の開発または生産
       ★新役務の開発または提供
       ★商品の新たな生産または販売の方式の導入
       ★役務の新たな提供の方式の導入
 (2)経営革新計画の数値目標として、以下であること。
    イ 付加価値額の向上
      (「企業全体の付加価値額」、あるいは「従業員一人当たりの付加
       価値額」のいずれか)
       ★3年計画で9%以上の伸びがあること
       ★4年計画で12%以上の伸びがあること
       ★5年計画で15%以上の伸びがあること
    ロ 経常利益の向上
       ★3年計画で3%以上の伸びがあること
       ★4年計画で4%以上の伸びがあること
       ★5年計画で5%以上の伸びがあること

中小企業新事業活動促進法の審査には、申請から結果がでるまで約2ヶ月が標準です。



中小企業新事業活動促進法コンサルティングの標準ステップ


1.事前相談
まずは、電話・eメールにてお気軽にご相談ください(無料です)。
問合せ先電話: 042-854-3320   eメール: info@enjoyworkjapan.com
この電話で疑問点をお聞きくださると共に、中小企業新事業活動促進法コンサルティングを委託するか否か?をご検討ください。
貴社が委託の方向に進むと判断される場合には、次ステップに移ります。
なお、私どもが責任をもって受託するため、受託件数を限定しております。そのため、委託をお受けできない場合もありますので、ご了承ください。
なお、弊社より100kmを超える地域のお客様は、交通費を別途ご請求します。また、宿泊を伴う場合は、出張手当として1万円(1日)を別途ご請求します。
2.ヒアリング・財務診断(1日)
中小企業新事業活動促進法コンサルティング契約(料金、守秘義務など)の契約書を持参し、説明します。また、貴社の経営革新計画内容、財務状況などを確認します。そして、双方協議の上、契約締結するか否かを決定します。この段階で、貴社は、契約をお断りすることができます。
また、契約を私どもからお断りする場合もありますので、ご了承ください。お断りする理由としては、例えば「情報を開示しない」「積極的・自主的でない」「承認の見込みがない」などです。
契約締結後は、5日以内に着手金をお振込みください(手数料は貴社のご負担となります)。
3.経営革新計画書の作成(3日)
経営革新計画書の原案は、貴社での作成が原則ですが、弊社に委託することも可能です。(委託の場合でも別料金は発生しません。)原案作成後、内容の確認・すり合わせを双方で実施し、弊社の方で完成させます。
4.申請書類の作成(3日)
経営革新計画の作成後、弊社が作成します。作成後、内容の確認・すり合わせを実施し、弊社の方で完成させます。      
5.申請窓口への申請(半日)
申請は、経営者ご自身が行ないます。ご要望があれば、弊社は、ご同行しサポートします。
6.申請窓口との書類修正のやり取り(〜1ヶ月)
申請窓口から書類修正の指摘があった場合は、弊社が書類修正し全面的にサポートします。     
7.申請書の提出(半日)
提出は、経営者ご自身が行ないます。ご要望があれば、弊社は、ご同行しサポートします。
8.承認書の受理
申請書は行政機関による審査があります。申請書の提出後、約1ヶ月で承認書が貴社に郵送されてきます。



中小企業新事業活動促進法コンサルティングQ&A

Q. コンサルティング料金は、なぜ完全成功報酬にしているのか?
A.
貴社にとって大きなメリットがあります。コンサルティングを依頼して料金を支払ったが結果的に承認がおりなかった、ということもありえます。そのような場合は、料金を一切いただかないのですから・・・
逆に、中小企業新事業活動促進法の承認がおりない場合は、当社の報酬は0となり、当社には大きなリスクがあります。この制度で、自らを追い込み、真剣に仕事をいたします。この「完全」という報酬制度は珍しいと思います。
Q. 承認の確率は、どれ位か?
A. 申請窓口との事前相談、やりとりの段階で中小企業新事業活動促進法の申請を取り下げる企業が、少なくありません。
計画が作成できなかったり、計画内容が一定レベルに達していないため、かなりの企業が途中で申請を断念しているのが現状です。申請窓口で受理されれば、審査は90%以上が通り、承認されます。
Q. 承認企業が利用する支援策は、具体的には何があるか?
A. 「政府系金融機関による低利融資制度」が利用できます。民間の金融機関よりかなりの低利になり返済が楽になります。通常の付保限度額と同額の信用保険を別枠で用意する「信用保険法の特例」も利用価値があります。承認企業の約3割がこの支援策を活用しています。 補助金としては、新商品・新技術・新役務開発や販路開拓等の経費を補助する「中小企業新事業活動促進法補助金」などがあります。
Q. 中小企業新事業活動促進法補助金との関わりについて、教えてください。
A. 当補助金の対象者は、中小企業新事業活動促進法の承認企業です。以下、東京都の場合で説明します。経営革新計画の事業経費の1/2を限度として上限1,000万円まで補助。申請時期は、毎年1回(1月)です。申請5社に対し1社が審査で通り、補助金が支給されています。
Q. 中小企業新事業活動促進法資金は、どれくらい低利なのか?
A. 貸付期間、担保の有無など貸付条件で異なりますが、特別利率が適用されます。
例えば、国民生活金融公庫では、普通貸付の基準利率は2.5%ですが、中小企業新事業活動促進法の承認企業に対しては1.45%が適用されます(利率は変動します)。
Q. 申請窓口とのやり取りは、どの程度か?
A. 経営革新計画自体が問題なければ、後は都道府県申請窓口の意向にそった内容・表現にすることがポイントとなります。
内容の濃いものであれば、申請窓口とのやり取りは当然少なくなります。弊社の場合、50%は1回の面談で終わります。やり取りは、最低限の2 回で終わらせることを目標にしております。
Q. 申請書類作成のポイントは?
A. 魅力ある事業計画を作ることです。魅力ある事業計画とは、第三者が「儲かる事業」と思って貰える計画どうかです。そのためには、経営計画に革新性を盛り込む必要があります。
答えは、経営者の皆様の頭の中にあります。私どもは、その答えを引き出すお手伝いをいたします。




ご相談・ご質問・お申し込みは、以下にお願いします。

電話:042-854-3320(平日9時〜17時まで) FAX:042-854-3321
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中小企業診断士/行政書士 内田真己