| Q. |
コンサルティング料金は、なぜ完全成功報酬にしているのか? |
A.
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貴社にとって大きなメリットがあります。コンサルティングを依頼して料金を支払ったが結果的に承認がおりなかった、ということもありえます。そのような場合は、料金を一切いただかないのですから・・・
逆に、中小企業新事業活動促進法の承認がおりない場合は、当社の報酬は0となり、当社には大きなリスクがあります。この制度で、自らを追い込み、真剣に仕事をいたします。この「完全」という報酬制度は珍しいと思います。 |
| Q. |
承認の確率は、どれ位か? |
| A. |
申請窓口との事前相談、やりとりの段階で中小企業新事業活動促進法の申請を取り下げる企業が、少なくありません。
計画が作成できなかったり、計画内容が一定レベルに達していないため、かなりの企業が途中で申請を断念しているのが現状です。申請窓口で受理されれば、審査は90%以上が通り、承認されます。 |
| Q. |
承認企業が利用する支援策は、具体的には何があるか? |
| A. |
「政府系金融機関による低利融資制度」が利用できます。民間の金融機関よりかなりの低利になり返済が楽になります。通常の付保限度額と同額の信用保険を別枠で用意する「信用保険法の特例」も利用価値があります。承認企業の約3割がこの支援策を活用しています。
補助金としては、新商品・新技術・新役務開発や販路開拓等の経費を補助する「中小企業新事業活動促進法補助金」などがあります。
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| Q. |
中小企業新事業活動促進法補助金との関わりについて、教えてください。 |
| A. |
当補助金の対象者は、中小企業新事業活動促進法の承認企業です。以下、東京都の場合で説明します。経営革新計画の事業経費の1/2を限度として上限1,000万円まで補助。申請時期は、毎年1回(1月)です。申請5社に対し1社が審査で通り、補助金が支給されています。 |
| Q. |
中小企業新事業活動促進法資金は、どれくらい低利なのか? |
| A. |
貸付期間、担保の有無など貸付条件で異なりますが、特別利率が適用されます。
例えば、国民生活金融公庫では、普通貸付の基準利率は2.5%ですが、中小企業新事業活動促進法の承認企業に対しては1.45%が適用されます(利率は変動します)。 |
| Q. |
申請窓口とのやり取りは、どの程度か? |
| A. |
経営革新計画自体が問題なければ、後は都道府県申請窓口の意向にそった内容・表現にすることがポイントとなります。
内容の濃いものであれば、申請窓口とのやり取りは当然少なくなります。弊社の場合、50%は1回の面談で終わります。やり取りは、最低限の2
回で終わらせることを目標にしております。 |